1948-06-25 第2回国会 参議院 本会議 第53号
社債権利の変更があつた場合には、社債を発行した会社は、社債権者に対しまして、債券及び登録済証の提出を求めまして、記載事項に所要の修正を加えました上に、これを返還し、又は登録機関は社債登録簿の記載事項を修正する等の措置を講じようというのが本案の内容であります。
社債権利の変更があつた場合には、社債を発行した会社は、社債権者に対しまして、債券及び登録済証の提出を求めまして、記載事項に所要の修正を加えました上に、これを返還し、又は登録機関は社債登録簿の記載事項を修正する等の措置を講じようというのが本案の内容であります。
從つて社債の権利の変更のあつた場合には、社債を発行した会社は、社債権者に対して債券及び登録済証の提出を求めて、記載事項に所要の修正を加えた上、これを返還し、又登録機関は、社債登録簿の記載事項を修正する等の措置を講ずる必要があります。
また認可を受けた誠意計画におきましての変更を定めました場合には、決定整備計画の定めるところに従つて、これら社債の條件が変更されることになり、さらに過渡経済力集中排除法の指定会社が、社債権者に対して債券及び登録済証の提出を求めて、記載事項に所要の修正を加えた上これを返還し、また登録機関は社債登録簿の記載事項を修正する等の処置を構ずる必要があるのでありまして、特別経理会社と過渡経済力集中排除法の指定会社
從つて社債の権利の変更のあつた場合には、社債を発行した会社は、社債権者に対して債券及び登録済証の提出を求めて、記載事項に所要の修正を加えた上、これを返還し、また登録機関は、社債登録簿の記載事項を修正する等の措置を講ずる必要があります。